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マイナ保険証または資格確認証の提示がない受診(自由診療)について

当院は保険医療機関のため、国民健康保険法に基づき、受診の際にはマイナ保険証または資格確認証のご提示が必要です。

【保険資格を確認できない場合などの対応について】

マイナ保険証または資格確認証のご提示がない場合は、保険診療が適用できず「自由診療(自費診療)」扱いとなります。

※保険証が確認できない例
・マイナ保険証、資格確認証の持参忘れ
・ご本人、ご家族の転職に伴う保険証の切替中 など

 

【自由診療の場合の費用について】

保険診療は非課税(消費税なし)ですが、自由診療は消費税が課税されます。

これまで、自由診療では「医療費全額(100%)」のみをご負担いただいておりましたが、
今後は法令に基づき「医療費全額 + 消費税10%」をご負担いただくことになります。

例)診療費が3,000円の場合 → 自由診療では 3,300円のご負担
※「子ども医療費受給者証」などの公費受給者証は保険診療のみに適応されます。自由診療には使用できませんのでご了承ください。

 

【マイナ保険証・資格確認証の後日提示について】

マイナ保険証・資格確認証をご提示いただけた場合、診療された日が資格取得日(または認定年月日)以降でしたら保険診療として再計算を行い、保険負担割合に応じた額から、すでにお支払いいただいた金額との差額をご返金いたします(※消費税も含めて計算いたします)。

 

ご不明な点がございましたら、スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
皆さまのご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

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